門真市営住宅について入居募集や申込方法などにご案内しています。
申込資格について
共通申込資格
市営住宅に申し込みされる方は、次の①~⑦のすべての条件を満たしている必要があります。
① 申込者及び同居者が暴力団員でないこと。
② 収入基準に合う方(入居予定者全員の収入を合算します。)
あなたの世帯の収入が、収入基準を満たしているかについては、
の「月収額の計算のしかた」をよく読んで確かめてください。
計算後の月収額が158,000円以下の方が申込みできます。
※「 裁量世帯に該当する方は、計算後の月収額が214,000円以下で
あれば、申込みできます。
③ 現在、住宅に困っておられる方
・市営住宅、府営住宅を借りておられる方(名義使用人)は
申し込めません。
・持家の方も原則として申し込めません。
④ 申込みの本人が門真市内に住所を有しているか、勤務をして
いる方(新婚・子育て世帯向け募集を除く)
・住民票の写しまたは勤務している又は勤務することが確実である
ことを証明する書類が入居資格審査時に必要です。
・勤務予定者は、募集期間末日より起算して2カ月以内に、
門真市内の事業所に勤務することが確実であることが必要です。
⑤ 入居時において、緊急連絡先届出書(同居者親族以外)の提出が
必要です。
⑥ 家賃の支払い能力がある方。
⑦ 過去に市営住宅に居住していた方については、不正な使用
(無断退去・滞納など)をしたことがないこと。
★ 多子世帯に対する優遇について
募集期間末日現在で、18歳未満の子ども(同居しようとするものに限る。)を3人以上扶養している世帯に抽選番号を2つ付与します。
適用を受ける場合は、「市営住宅入居申込書」の多子世帯優遇制度の□に必ず✓を入れてください。
※注意事項
・この制度は抽選の際の優遇措置であって、必ずしも当選を保証するものではありません。
・募集期間末日において、18歳未満の子どもを3人以上扶養している世帯のみ✓を入れてください。
子ども(1人)の年間の合計所得が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)でなければ、扶養していることにはなりませんのでご注意ください。
・該当する世帯であっても✓がない場合、優遇措置は受けられません。
・同居しようとする方(入居予定者)の中に、18歳未満の子どもが3人以上いない場合は、該当しません。(例:遠隔地扶養をしている子どもを含めて3人以上子どもがいる場合など)
・募集期間末日現在において、妊娠されている方の胎児は人数には含みません。
「申込みの無効・失格・注意事項について」も必ずお読みください。
応募区分別申込資格
共通申込資格のすべての条件を満たしたうえで、かつ以下の応募区分の条件を満たしている必要があります。
一般世帯
現に生計を一にしている同居者または同居しようとする親族がある方
内縁関係にある方や婚約者のある方、性的マイノリティでパートナーシップ関係にある方(「以下、パートナーシップ関係にある方」という)も申し込むことができます。
- 内縁関係にある方は、その関係が住民票の続柄の欄で、未届の妻(夫)であることが確認できる場合に限ります。
- 婚約者のある方は、別途『婚約証明書』および期限内に婚約者と同時に入居する旨の『誓約書』が必要です。(婚約証明書および誓約書の用紙は係員に申し出て下さい。)
- パートナーシップ関係にある方は、その関係が、大阪府がパートナーシップ宣誓したことを証明した書類で確認できる場合に限ります。
福祉世帯
●高齢者世帯
申込者本人が募集期間末日現在で60歳以上の方であって、次の①~③のいずれかの親族とのみ同居し又は同居しようとする世帯
① 配偶者(内縁関係にある方を含む)
② 18歳未満の児童(世帯を不自然に分割した方を除く)
③ 60歳以上の方
なお、年齢については、募集期間末日現在での満年齢です。
●ひとり親世帯
申込時点で次の①~⑤のいずれかにあてはまり、募集期間末日現在で20歳未満の児童を扶養している世帯
① 死別若しくは離婚又は婚姻によらないで母若しくは父となった方
(ア)配偶者と死別した方であって、現に婚姻をしていない方
(イ)離婚した方であって、現に婚姻をしていない方
(ウ)婚姻によらないで母又は父となった方であって、現に婚姻をして
いない方
ただし、当該者が未成年である場合は、現に親等に扶養されておらず、
法定代理人の同意を得た方に限る。
② 配偶者の生死が1年以上明らかでない方
(警察へ行方不明者届の届出をしている場合)
③ 配偶者から1年以上遺棄されている方
(住民票上1年以上配偶者と離れている場合)
④ 母子世帯等に準じる状況にある世帯
(配偶者の暴力等により、婚姻関係が事実上破綻している場合)
大阪府各子ども家庭センター等で母子世帯等に準じる状況にある世帯と
して証明を受けられる方
⑤ その他
(ア)配偶者が海外にいるため、その扶養を受けられない方
(イ)配偶者が精神又は身体の障がいにより、長期にわたって労働能力を
失っている方
(ウ)配偶者が法令により1年以上拘禁され、長期にわたってその扶養を
受けられない方
(注意-1)上記②、③、⑤-(ウ)の基準となる日は、募集期間の末日です。
(注意-2)20歳未満の児童であっても、年間の合計所得金額が38万円以下
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)でなければ、扶養
していることにはなりませんので、ご注意ください。
●障がい者世帯
2人以上の親族で構成される世帯であって、申込者本人もしくは同居しようとする親族に次の①~④のいずれかに該当する方がいる世帯
① 身体障がい者世帯
身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている方
② 精神障がい者世帯
精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを
有すると認められる方
③ 知的障がい者世帯
療育手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると判定された方
④ 結核回復者世帯
結核による長期療養者で、日常生活が制限され、かつ、入居時までに退院
可能な方又は申込日において退院後3年を経過していない方
(注意)上記①、②、③については、募集期間末日現在で要件を満たしていることが必要です。
●ハンセン病療養所入所者等の世帯
申込者本人又は同居しようとする親族に、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等がいる世帯
●犯罪被害者等世帯
2人以上の親族で構成される世帯であって、申込者本人は又はその同居しようとする親族が次の①~③のすべてに該当する世帯
① 門真市内における殺人、放火、強制性交等の実行行為の犯罪被害者で
被害が発生した日から5年以内(募集期間末日現在)の方
② ①の犯罪により従前の住宅に居住することが困難になった方
③ ①の犯罪被害状況について確認できる方
(注意)上記①には、危険運転致死を含む
●単身者
次の①~⑩のいずれかに該当している単身者
① 年齢が60歳以上の方
(注意)年齢については、募集期間末日での満年齢です。
② 身体障がい者
身体障がい者手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が1級
から4級までの方
③ 精神障がい者
精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを
有すると認められる方
④ 知的障がい者
療育手帳の交付を受けている方又は知的障がい者更生相談所において
療育手帳の交付を受けている方と同程度の障がいを有すると判定された方
⑤ 戦傷病者
戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が、特別項症
から第六項症まで、又は第1款症である方
⑥ 原子爆弾被爆者
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による
厚生労働大臣の認定を受けている方
⑦ 生活保護受給者
生活保護又は、中国残留邦人等に対する支援給付を受けている方
⑧ 海外からの引揚者
海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年以内の方(厚生
労働省社会・援護局長の発行する永住帰国者証明書の交付を受けている方)
⑨ ハンセン病療養所入所者等
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条
に規定するハンセン病療養所入所者等
⑩ DV被害者
配偶者から暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「配偶者
暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者及び配偶者暴力
防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、
次のいずれかに該当する方
(ア)配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第
28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又
は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護(配偶者暴力防止等
法第28条の2において準用する場合を含む。)が終了した日から
起算して5年を経過していない方
(注意:大阪府女性相談センターが発行する証明書が必要です。)
(イ)配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2
において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の
申し立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して
5年を経過していない方。
(注意:裁判所が命令した保護命令決定書の写しが必要です。)
(注意)①~⑩の要件については、募集期間末日現在で満たしていることが必要です。
新婚・子育て世帯
申込時点において、申込者本人が大阪府内に住んでいるか、勤務をしている(勤
務することが確実な場合を含む)方
※勤務予定者は、募集期間末日より起算して2ヵ月以内に、大阪府の事業所に勤務することが確実であることが必要です。
●新婚世帯
申込者本人及び配偶者(内縁関係にある方及び婚約者、パートナーシップ関係にある方を含む)が募集期間末日現在において40歳未満であり、次の(1)または(2)のいずれかに該当する方がいる世帯
(1)既婚者については、募集期間末日において、婚姻の届出から1年以内で
ある方。
内縁関係にある方は、募集期間末日において、同居することとなった日
から1年以内である方。
(2)申込時点で婚約中であり、婚姻する日が募集期間末日から1年以内で
ある方。
パートナーシップ関係にある方は、その関係が、大阪府がパートナーシ
ップ宣誓したことを 証明した書類で確認できる場合に限ります。
●子育て世代
現在同居しているか、又は同居しようとする中学生未満(募集期間末日現在)の子どもを含む親子を中心とした2人以上の親族(内縁関係及び婚約者を含む)からなる世帯
車いす常用者世帯向け
募集末日現在において、身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けており、かつ、下肢又は体幹の機能障がいの程度の高い車いす常用者の方がいる世帯
(注意)車いす常用者とは、室内及び室外において、常に車いすを使用している方をいいます。
※今回の募集では、『車いす常用世帯向け』の住戸は、ございません。
入居手続き時と入居後の注意事項
敷金・緊急連絡先届出書
- 敷金は、入居の際の家賃の3ヵ月分です。
- 入居時には「緊急連絡先届出書」(同居親族以外の方)の提出が必要です。
収入申告
- 入居されますと、毎年度、ご家族全員の収入を申告していただきます。
- 家賃の額は、入居者全員の収入や住宅の便益等に応じて、毎年度変動します。
共益費
- 給水施設、電灯など入居者の共用部分の施設にかかる維持運営費(共益費)を家賃とは別に、入居者に負担していただきます。
収入超過者などの市営住宅明渡し努力義務
- 入居後3年又は5年を経過した方で、一定の収入を超える収入がある場合は、収入超過者または高額所得者の認定を行います。認定を受けたときの家賃は、収入超過者にあっては収入の区分に応じた一定期間後に近傍同種の住宅の家賃となり、高額所得者にあっては近傍同種の住宅の家賃となることに加えて、住宅明渡しの義務が課せられます。
月収額158,000円を超える(裁量世帯では月収額214,000円を超える)世帯は、収入超過者と認定されます。
駐車場
- 市営住宅には、駐車場の使用者資格や自動車規格の制限があります。
また、住宅によっては新たに入居される方がただちに利用できる余裕が無い場合があります。
よって、新たに入居される方で入居後、車を利用される方は、ご自身で市営住宅外の保管場所を確保していただくことが必要です。(住宅敷地内に無断で駐車しないで下さい。)
ペットの飼育
- 市営住宅は集合住宅であり、住宅の構造上、動物の飼育には適していません。犬猫などの動物を住宅内で飼うことは近所迷惑となり、入居者間のトラブルの原因になりますので、飼わないで下さい。